大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)912 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審認定の事実によれば被上告銀行が、上告人に対し本件電信送金委託契約上負

担する債務につき本旨に従つた履行があつたものとする原判示は相当である。その

余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和

二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ

ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨引用の

判例は何れも本件に適切でない)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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